よくある質問
土地や一戸建て、マンションなど不動産のご売却に関して
お客様からよくあるご質問とその回答を、
Q&A形式でお応えします。
売却するにあたって準備しておくものはありますか。
不動産を売却するにあたっては以下をご確認、ご準備しておく必要がございます。
①権利証の有無
②建物図面や測量図などの書類の有無
③住宅ローンの残高
④相続予定物件であれば、相続人との方向性の確認
⑤印鑑証明登録された印鑑(実印)の有無
などです。ただし、必ずしも上記が無ければ売却できないというわけではございませんので、担当者へ有無をお伝えいただければご対応させていただきます。
①権利証の有無
②建物図面や測量図などの書類の有無
③住宅ローンの残高
④相続予定物件であれば、相続人との方向性の確認
⑤印鑑証明登録された印鑑(実印)の有無
などです。ただし、必ずしも上記が無ければ売却できないというわけではございませんので、担当者へ有無をお伝えいただければご対応させていただきます。
売却に対して税金はどのくらいかかりますか。
不動産の売却に対しては、不動産譲渡税と印紙税が発生します。不動産譲渡税に関しましては、短期譲渡と長期譲渡に分かれ、税金の掛け率が変わってきます。
居住用不動産の場合、一定の条件を満たせば 3,000万円特別控除などの税控除も用意されております。
詳細は最寄りの税務署、あるいは担当の税理士にお尋ねいただくか当社にも最新版の税金ハンドブックなどございますので、お気軽にお申し付けください。
居住用不動産の場合、一定の条件を満たせば 3,000万円特別控除などの税控除も用意されております。
詳細は最寄りの税務署、あるいは担当の税理士にお尋ねいただくか当社にも最新版の税金ハンドブックなどございますので、お気軽にお申し付けください。
建物に不具合があるのですが、売却できますか。
売却は可能です。
ただし、仲介での売却の場合、買主様に詳細を告知して契約を締結する必要があります。これは、2020 年 4 月の民法改正により厳格化されており、「契約不適合責任」と呼ばれます。
契約不適合責任とは、売主様が買主様に対して対象不動産の品質責任を負うということです。
これは、民法改正以前は瑕疵担保責任という名称であくまでも売主様も知りえない隠れた不具合に関して責任を負うものでしたが、これが瑕疵の有無にかかわらず商品そのものの品質に対して責任を負うというより包括的な内容となっております。
よって、一般の買主様への売却に関しては古い建物であればあるほど細心の注意を払って契約しなければ後で大きなトラブルにつながる可能性がございます。
一方、当社の買取サービスであれば当社が買主ですので、売主様の契約不適合責任は免除され、安心してお取引することが可能になります。
ただし、仲介での売却の場合、買主様に詳細を告知して契約を締結する必要があります。これは、2020 年 4 月の民法改正により厳格化されており、「契約不適合責任」と呼ばれます。
契約不適合責任とは、売主様が買主様に対して対象不動産の品質責任を負うということです。
これは、民法改正以前は瑕疵担保責任という名称であくまでも売主様も知りえない隠れた不具合に関して責任を負うものでしたが、これが瑕疵の有無にかかわらず商品そのものの品質に対して責任を負うというより包括的な内容となっております。
よって、一般の買主様への売却に関しては古い建物であればあるほど細心の注意を払って契約しなければ後で大きなトラブルにつながる可能性がございます。
一方、当社の買取サービスであれば当社が買主ですので、売主様の契約不適合責任は免除され、安心してお取引することが可能になります。
遠方に住んでいるのですが、売却できますか。
遠方に住んでいても売却できます。
ただし、売買契約書のやり取りや、印鑑証明書などの書類上のやり取りが必要になります。一度福岡に足を運ばなくても最後までお取引は可能です。
ただし、売買契約書のやり取りや、印鑑証明書などの書類上のやり取りが必要になります。一度福岡に足を運ばなくても最後までお取引は可能です。
入居しながら売却できますか。
はい、入居しながら売却できます。
ただし、仲介方式の場合買主様を広く募集するため、室内を買主様が確認できない、あるいは広告において写真を掲載しづらかったり、家財道具などが置いた状態の写真を掲載することによって、イメージダウンに繋がり販売が長期化する可能性が高まります。
販売が長期化するということは、価格の値下げにも繋がりますので、可能であれば空き家の状態で売りに出すことが望ましいです。
一方、当社買取の場合であれば、大幅リフォーム前提に室内を確認しますので適正な価格のご提示は可能になります。
いずれにしても、売主様の生活パターンや今後のご計画に合わせて入居しながらの売却をご検討されると良いでしょう。
ただし、仲介方式の場合買主様を広く募集するため、室内を買主様が確認できない、あるいは広告において写真を掲載しづらかったり、家財道具などが置いた状態の写真を掲載することによって、イメージダウンに繋がり販売が長期化する可能性が高まります。
販売が長期化するということは、価格の値下げにも繋がりますので、可能であれば空き家の状態で売りに出すことが望ましいです。
一方、当社買取の場合であれば、大幅リフォーム前提に室内を確認しますので適正な価格のご提示は可能になります。
いずれにしても、売主様の生活パターンや今後のご計画に合わせて入居しながらの売却をご検討されると良いでしょう。
土地の境界がはっきりしないのですが売却できますか。
売却はできます。
ただし、仲介方式の場合個人の買主様へ売却することになりますので、契約不適合責任に該当する可能性があり、大きなトラブルに繋がります。
こちらも当社買取であれば、現状のままでも当社がその後の境界確定などを行いますので、このような状態でも安心して売却ができます。
ただし、仲介方式の場合個人の買主様へ売却することになりますので、契約不適合責任に該当する可能性があり、大きなトラブルに繋がります。
こちらも当社買取であれば、現状のままでも当社がその後の境界確定などを行いますので、このような状態でも安心して売却ができます。
親から受け継いだ不動産なのですが、相続登記をしていません。どのようにすればよろしいですか。
基本的な方法ですと、相続登記を行った上で販売に出すことをおすすめしますが、大半の方は現状のまま売りに出し、買い手が明確に見つかった時点(売買契約締結時)で相続登記を行う方が多いです。
これでも問題は無いのですが、契約後に相続人同士の意見の相違が生じて相手方の買主様に迷惑をかけてしまうと問題になります。
よって、相続登記の有無にかかわらずまずは相続人同士の合意がしっかり取れている状態で売りに出しているのかどうかが重要になります。
できれば登記までとはいわなくても遺産分割協議書などの前提書類が揃っていると望ましいといえます。
これでも問題は無いのですが、契約後に相続人同士の意見の相違が生じて相手方の買主様に迷惑をかけてしまうと問題になります。
よって、相続登記の有無にかかわらずまずは相続人同士の合意がしっかり取れている状態で売りに出しているのかどうかが重要になります。
できれば登記までとはいわなくても遺産分割協議書などの前提書類が揃っていると望ましいといえます。
買取となると価格が低くなると思うのですが、どの程度低くなりますか。
買取は一般的に相場価格より、2割ほど価格が低くなるといわれています。
これは、買取業者が商品用として購入後にリフォームや修繕、あるいは販売利益などを考慮するため、このような価格差が生じてきます。
しかし、仲介手数料や境界確定測量費用(20~80万円程度)また、残置物撤去費用などが不要になるため、価格減少幅は縮小されます。
よって、売却価格よりも実際の手残り価格で比較されることをおすすめいたします。
これは、買取業者が商品用として購入後にリフォームや修繕、あるいは販売利益などを考慮するため、このような価格差が生じてきます。
しかし、仲介手数料や境界確定測量費用(20~80万円程度)また、残置物撤去費用などが不要になるため、価格減少幅は縮小されます。
よって、売却価格よりも実際の手残り価格で比較されることをおすすめいたします。